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内藤頼博

内藤 頼博(ないとう よりひろ、1908年3月12日 - 2000年12月5日)は、東京府出身の裁判官弁護士、教育家。子爵正三位勲一等瑞宝章

経歴

旧信州高遠藩主内藤子爵家の第15代当主として東京府豊多摩郡内藤新宿町に生まれる。内藤頼直大河内輝声の孫、内藤頼輔の子。1931年東京帝国大学法学部卒業東京家庭裁判所長、広島高等裁判所長官、名古屋高等裁判所長官を歴任。1973年に退官し、弁護士となる。

弁護士業の傍ら、1979年から1987年まで多摩美術大学学長、1975年から1991年まで多摩美術大学理事長、1987年から1993年まで第22代学習院院長を務めた。老衰で死去。

息子の内藤頼誼は元朝日新聞社アメリカ総局長。

業績

大審院の裁判規定には1898年施行の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)が存在したが、家事裁判手続の改善のために尽力した [注釈 1]。 1940年(昭和15年)1月の日米通商航海条約失効による日本とアメリカ合衆国との経済紛争状態のなかで、4月から10月までアメリカに上陸し[注釈 2]ニューヨークフィラデルフィアリッチモンドシンシナティセントルイスシカゴボストンの家庭裁判所を歴訪して組織や手続を詳細に査察し、司法大臣風見章に報告書を提出した[2]

しかしながら、1941年の真珠湾攻撃による第二次世界大戦勃発により、実際に家事審判法(昭和22年12月6日法律第152号)、家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)及び特別家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第16号)が設置されたのは、戦後の1947年となった[3]

著述

  • 英国植民大臣司法調査委員会「南アフリカの司法」『原住民司法論集(司法資料 第290号)』1947年。 

関連項目

脚注

注釈
  1. ^ 人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)の起源は、1890年の旧民法財産編・財産取得編(明治23年法律第28号)及び人事編(明治23年法律第98号)である。人事訴訟規則(大審院規則)はその付随規則として1890年に発布されたが、民法典論争が生じたため、民法は施行されないまま法典調査会が審議に入った。その後の1896年、新民法が発布された(明治29年法律第89号)が、このとき、旧民法で未施行だった「婚姻事件、養子縁組事件及び禁治産事件に関する訴訟規則」(明治23年10月9日法律第104号)が修正され、議会の承認を経て「人事訴訟手続法」となった[1]
  2. ^ 「上陸」は原文ママ。当時の大審院長は泉二新熊枢密院議長は近衛文麿及び原嘉道内閣総理大臣米内光政及び近衛文麿。
出典

参考文献

日本の爵位
先代
内藤頼輔
子爵
高遠内藤家第3代
1944年 - 1947年
次代
華族制度廃止
  1. ^ 法律研究会 1926, p. 4.

Information related to 内藤頼博

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