貨物引換証
貨物引換証(かもつひきかえしょう)、ウェイビル(waybill)とは、運送業者によって発行される、貨物の発送に関する詳細と指示を記載した文書[1]。一般的には、荷送人および荷受人の名前、積荷出発地、目的地、ルートが記載されている。ほとんどの運送業者やトラック運送会社は、ハウスビルと呼ばれる社内運送状を使用している。これらには通常、様式の裏面には、責任の制限およびその他の契約条件をカバーする「運送契約条件」の条項が含まれている。 貨物引換証は宅配便の受領書に似ており、荷送人、荷受人の詳細、出発地と目的地が記載されている[2]。船荷証券 (Bill of Lading)と異なり、荷為替決済には使用できない[1]。 航空運送ほとんどの航空会社は、目的地の空港、便名、時刻などの追加項目を記載した航空運送状、エアウエイ・ビル(Air Waybill, AWB)と呼ばれる、別のフォームを使用している。 海上運送海運においては海上運送状(sea waybill)として規定される[3]。これは荷主が運送会社に品物を引き渡した証拠であり、かつ荷受人は、記載された本人であることを証明すれば、他の書類を必要とせず品物を受け取ることができる[3]。
英国の1992年海上物品運送法のs.1(1)では、以下の種類のwaybillが定義され、これらは紙でも電子形式でも適用されるs.1(5)。
s.1(3)に基づく sea waybills とは、「船荷証券ではないが、海上での商品の輸送に関する契約を含む商品の受領書であり、輸送する人物を特定する文書。商品の配送はその契約に従って運送業者によって行われる。」と規定されている。 陸上輸送貨物引換証の記載内容は商法において規定されており、荷主に求められた場合は運送業者は発行する義務がある[4]。
日本通運などの通運業は、貨物引換証の整理業務をルーツとしている。 →「貨物利用運送事業法 § 歴史」も参照
脚注
関連項目 |