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すき入紙製造取締法

すき入紙製造取締法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第149号
提出区分 閣法
種類 刑法
効力 現行法
成立 1947年11月19日
公布 1947年12月4日
施行 1947年12月4日
所管 財務省
主な内容 日本銀行券紙幣等のすき入れた紙を、政府の許可を受けた者以外の者が製造する事を禁ずる法律
関連法令 独立行政法人国立印刷局法
条文リンク すき入紙製造取締法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年12月4日法律第149号)は、紙幣等偽造防止のため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることに関する日本法律で、刑法に対する特別法である。

なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。

現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意[1]

脚注

  1. ^ 毛紙(もうし、けがみ)と呼ばれ、過去には切手の偽造防止に使用されていた・現在でも国によっては紙幣や切手などの偽造防止のために使われていることがある

関連項目

外部リンク

ウィキソースには、すき入紙製造取締法の原文があります。

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