健康保険法(けんこうほけんほう、大正11年4月22日法律第70号)は、労働者およびその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する医療保険給付等に関する日本の法律である。略称は、健保法(けんぽほう)である[1][2]。
日本における公的医療保険制度の中核をなす法律である。1922年4月22日公布、1926年7月1日施行。
健康保険法被保険者は、法61条にあるように、法52条の保険給付を受ける権利を有し、またその権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。