内閣府特命担当大臣(防災担当)
内閣府特命担当大臣(防災担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん ぼうさいたんとう、英語: Minister of State for Disaster Management)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。 概要日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として防災行政を所管する国務大臣である。具体的には、災害予防、災害応急対策、災害復旧、災害からの復興などにかかわる政策を所管する[2][3]。内閣府において防災行政を所管する組織としては、内閣府政策統括官(防災担当)配下の組織と、重要政策に関する会議である中央防災会議などが挙げられる[4][5]。防災担当大臣は、これらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しないが、内閣府特命担当大臣(防災担当)は、内閣府設置法により必置とされている[2]。同様の例としては、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)、内閣府特命担当大臣(金融担当)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)及び内閣府特命担当大臣(こども政策少子化対策若者活躍担当)も、内閣府設置法により必置とされている[6][7][8][9]。 2001年の中央省庁再編により内閣府特命担当大臣が設置されて以降、歴代政権は一貫して防災行政を担当する特命担当大臣を設置していたが、必置ではなかった。2021年4月28日の災害対策基本法等の一部を改正する法律による内閣府設置法の改正により、同年5月20日以降は、必置となった[10]。 また、防災担当大臣に就任した者は、災害対策基本法に基づき、内閣府中央防災会議の委員に就任する[11]。内閣府中央防災会議の会長は内閣総理大臣であるが[12]、防災担当大臣も自らの所管事務について内閣府中央防災会議に諮問することができる[3]。この場合、内閣府中央防災会議は防災担当大臣に対して答申する[13]。 沿革中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編により、2001年1月6日に内閣府が設置された[14][15]。それにともない、国土庁防災局などが所管していた防災行政は、内閣府に移管されることになった[16]。また、同時に、特命担当大臣の制度が設けられた。同日付で第2次森改造内閣(中央省庁再編後)が発足し、危機管理担当大臣として入閣していた衆議院議員の伊吹文明が「防災担当大臣」に任命された[17]。以降、防災行政を担当する特命担当大臣として、「防災担当大臣」の職が継続して設置された[18][19]。 2003年9月22日に発足した第1次小泉第2次改造内閣では、「内閣府特命担当大臣(防災担当)」と呼称が変更され、衆議院議員の井上喜一が任命された[20]。それ以来、「内閣府特命担当大臣(防災担当)」の職が継続して設置されている[21]。 名称→「内閣府特命担当大臣」も参照
任命・補職は3段階で行われており、まず「国務大臣に任命する」[22]との官記が出され、次いで当該の国務大臣に対して「内閣府特命担当大臣を命ずる」[22]との辞令が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して「防災を担当させる」[22]と命ぜられる。これらの辞令は『官報』に掲載されるため[22]、その記載に基づき「内閣府特命担当大臣(防災担当)」[23]と表記される。また、かつて2001年1月から2003年9月までは「防災担当大臣」と呼称されていた[17][18][19]。なお、災害対策基本法では「内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣」[3]のうち「同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するもの」[3]と規定されている。略称は、「防災担当大臣」「防災担当相」「防災大臣」「防災相」である。英語での呼称については「Minister of State for Disaster Management」[24][25]とされている。 歴代大臣
脚注
関連項目外部リンク
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