問責決議問責決議(もんせきけつぎ)とは、国または地方自治体の議会において、国務大臣などに対する個々の政治的責任を問うことを内容として行われる決議をいう。類似のものとしては不信任決議、解任決議、辞職勧告決議などがある。 概説およそ議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題について、その意思表示ないし意思表明を行うことができ、その場合には一般的に決議という形式が用いられる[1]。各種の決議のうち問責決議は政治任用職にある者や議会の役員の責任を問うことを内容として行われる決議である。日本においては、国務大臣等に対する問責決議、議院の役員に対する問責決議、地方公共団体首長に対する問責決議などがある。 国務大臣に対する問責決議日本国憲法下意義一般に問責決議は参議院において個々の国務大臣などに対してその政治的責任を問うことを決議するものである。 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う立場にあり(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会は責任を問うことができる[2]。衆議院の場合、内閣を信任しない場合には、内閣不信任決議を可決(または内閣信任決議を否決)することで、内閣に対し、内閣総辞職あるいは衆議院解散によって改めて民意を問う法的義務を負わせることができる(日本国憲法第69条)。一方、参議院においても、内閣は行政権の行使について国会全体に対し連帯して責任を負う立場にある以上(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会を構成する一院として当然にその責任を問うことができるが[2]、憲法上、参議院には衆議院に認められているような内閣不信任決議(日本国憲法第69条)はなく、参議院がその政治的責任を問おうとする場合には法的拘束力のない「国会決議」という形式を用いて問責決議を行うことになる。 衆議院における内閣不信任決議が合議体としての内閣を対象としたものであるのに対し、参議院の問責決議は基本的に内閣総理大臣、国務大臣、副大臣など公職者個人を対象にするものである。ただし、1954年4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例がある[3][4]。なお、衆議院において公職者個人を対象に行われる不信任決議は、問責決議同様に明文上の根拠を欠き法的効果を持たないものである。 初期の問責決議案は、大臣や内閣に対して反省を促す趣旨のものであったが、1970年代に、ロッキード事件追及を契機として、国務大臣の辞任や内閣総辞職を要求するものに変化している[5]。 効果参議院の問責決議の効果であるが、内閣不信任決議と内閣信任決議について定める日本国憲法第69条は「衆議院で」と規定しており、仮に参議院で「不信任」の名の下に内閣の問責を決議しても憲法第69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている[3][6]。 ただ、参議院が現職の国務大臣等を名指しして責任を問う旨の決議を行う(=その閣僚を信任していない意思表示)ことには、先述した憲法の趣旨に照らして一定の政治的意味があると考えられており、政権運営が難しくなる局面を生じることも多い。憲法上、内閣総理大臣その他の国務大臣は何時でも議案について発言するため議院に出席することができるとされており(日本国憲法第63条)、この「議院」には本会議のほか委員会も含まれる[7][8][9]。しかし、大臣が問責を受けた場合には、その大臣が責任者となる内閣提出議案の審議が全て行えなくなることが想定される。2017年現在までに参議院で大臣問責決議が可決されたケースは、いずれも参議院で野党が過半数を占めるねじれ国会の場合であるが、ねじれ国会では議院運営委員会で野党が一致して反対したならば議事日程を組むことができない。さらに、国会における委員会の定足数は定数の半数であるため、当該大臣が内閣提出議案の責任者となる参議院委員会において過半を占める野党議員が全員欠席すれば参議院委員会を開くことはできない。 一方で問責された大臣が出席する委員会等での審議拒否という行動には、世論の支持を得るかによって審議拒否という対応を貫き通せるかが決まってくる。もし問責となる大義名分が不十分であるために野党議員の審議拒否への世論の批判が強くなった場合、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。審議拒否という行動をとる場合にも、当該大臣が出席する委員会等に限って審議拒否がとられる場合と、当該大臣が出席しないものも含めてすべての委員会等で全面的な審議拒否がとられる場合があり、国会審議での対応について野党間で足並みがそろうか否かが重要となる。当該大臣が辞任することなく野党議員が国会審議に復帰した場合、問責決議可決が当該大臣を辞任させるという政治的効果はなくなる。2017年現在までのところ、いずれの問責決議に付随する審議拒否も、当該大臣の辞任か参院選での与党過半数獲得による議院運営権移行により終了しており、野党が世論の反発を受けて自主的に審議拒否を撤回した例はない。 問責決議や衆議院における不信任決議が、野党が少数である議院において提出され否決された場合でも、野党が議案提出自体を理由として以降の審議を拒否することもある。この場合は、与党が議院の運営権を確保しているため、与党が単独審議で議案を可決させることもできる。 なお、憲法第69条の内閣不信任決議における「衆議院」の意思は本会議での決議によるもので内閣に対して一定の法的効果を有するが、法的拘束力のない個々の国務大臣に対する問責決議については衆議院の委員会においても採決された例がある(可決例として1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案と2013年6月25日に厚生労働委員会で丸川珠代厚生労働大臣政務官への問責決議案がある。吉田内閣は3日後の12月7日に総辞職。12月10日まで職務執行内閣。丸川珠代は直後の参院選において5人区の東京都選挙区で1位当選をしたものの同年9月の政務官人事によって離任)。 先例日本国憲法の下、参議院が発足して以降に問責決議が可決された例は、現在のところ11例あり、うち4例は首相に対する問責である。いずれにおいても参議院では野党が過半数を占めていた。
大日本帝国憲法下大日本帝国憲法には議院内閣制についての明文上の規定がなく、よって帝国議会は、当時の衆議院・貴族院とも、日本国憲法下のような内閣不信任決議の法的権限をもたなかった。にもかかわらず、衆議院は「内閣不信任決議」という名称の法的効果のない決議により、今日の問責決議のような政治的影響力を行使していた。 大日本帝国憲法下での唯一の問責決議の可決例は、1929年2月22日に貴族院が田中義一首相に対して行ったものである。内容は、水野文相優諚問題において、田中首相が「軽率不謹慎であり、職務上欠けるところがあるのは遺憾」とするものである。その約4か月後に田中義一内閣は総辞職している(直接的には張作霖爆殺事件に関して昭和天皇から叱責を受けての総辞職)。 憲法学者の美濃部達吉は、あくまで不信任決議は民選議院である衆議院の専権であるべきで、それに類する問責のような決議を解散の無い貴族院がなすことは好ましくないが、上記の田中首相問責については特別の事態でありやむを得ないという立場であった[5]。 議院の役員に対する問責決議議会が自ら選任した役員を解任するには国会法など議会法上に特に定めがある場合を除いて認められていない[14]。 常任委員長については国会法により本会議での決議により解任できることとなっているため(国会法第30条の2)、解任まで求める場合は「解任決議」、問責的なものにとどまる場合は不信任決議が行われる。 なお、国会法など議会法上に特に定めがある場合を除き役員の解任は不可能ではあるものの、議院が解任が相当と考えられる役員に対して自らその職を辞すべきと求めることは許される[14]。 解任規定の無い議長、副議長、事務総長等に対しては「不信任決議」が、特別委員長に対しては問責決議がそれぞれ用いられる。国会議員に対して院外における不祥事などが理由とされる場合は「辞職勧告決議」が用いられる。 これらは解任の決議とは異なり、辞任を強制したりすることはできず決議に法的拘束力は無いが、当該役員は在任の根拠を失うこととなり自らの進退を決する政治的・道義的責任を負うこととなる[14]。 参議院の特別委員長への問責決議議決例
地方公共団体首長に対する問責決議地方公共団体の議会は当該地方公共団体の首長に対して問責決議を行うことができる。そもそも地方自治法では地方公共団体の議会は首長に対して不信任決議を行う権限があるが、成立条件が出席議員の3/4の賛成(定足数2/3)と厳しいため(地方自治法第178条)、法的拘束力をもたないものの単純過半数によって可決できる問責決議によって首長の施政に対する糾弾が行われることがある。 関連書籍
脚注
関連項目 |