国際法委員会
国際法委員会(こくさいほういいんかい、英語: International Law Commission、ILC)は、国際法の漸進的発達と法典化のため、1947年、国際連合総会によって設立された、国際連合の組織(総会の補助機関)である。国際法の専門家34人で構成される。 国際法の諸問題を審議し、多数国間条約の草案を起草することを活動の中心としており、今まで、条約法に関するウィーン条約など、国連の重要な条約の起草を行ってきた。 沿革国際連合憲章は、総会が「国際法の漸進的発達と法典化を奨励すること」などの目的のために研究を発議し、勧告をすることとしている(13条1項)。 これを受けて、国連総会は、第1回通常会期第2部開会中の1946年12月11日に採択した決議において、国連憲章に定められた使命を達成するための手続を検討すべく、「国際法の漸進的発達と法典化のための委員会」、別名「17人委員会」を設立した (A/RES/94 (I))。同委員会は、1947年5月12日から同年6月17日までの間に30回の会合を開き、国際法委員会の設置を勧告する報告書を提出した。その中では、国際法委員会は政府代表ではなく個人資格の国際法専門家で構成されるとの方針が多数に支持された[1]。 これを受けて、国連総会は、第2回通常会期中の1947年11月21日に採択した決議において、国際法委員会を設立するとともに、第6委員会で準備された26条から成る国際法委員会規程を制定した (A/RES/174 (II))[2]。 規程に従い、国際法委員会の最初の選挙が1948年11月3日に行われ、第1回会期は1949年4月12日に開会した。 組織国際法委員会は、総会が5年の任期で選ぶ34人の委員で構成される。日本からは、これまで、横田喜三郎元国際法教授(1957-61年)、鶴岡千仭元国連大使(1961-81年)、小木曽本雄元駐タイ大使(1982-91年)、山田中正元駐インド大使(1992-2009年)が委員を務めた。2009年5月、山田委員の辞任に伴う選挙で村瀬信也上智大学教授が選出された[3]。
会期国際法委員会の会期は、原則としてジュネーヴで開かれる。ただし、第1回会期(1949年)はニューヨークの国際連合本部で、第6回会期(1954年)はパリのユネスコ本部で、第17回会期第2部(1966年1月)はモナコで、第50回会期(1998年)はニューヨークで行われた。当初、規程12条によりニューヨークの国連本部で開催することとされていたが、事務総長と協議の上、翌年(1950年)からジュネーヴに場所を移すこととした。1955年、総会で規程12条が改正されて国際連合ジュネーブ事務局で行うこととされた[1]。 会期の長さは、規程には特に定めがなく、1973年までは10週間が通常であった。1973年、総会は、翌74年の第26回会期について12週間とすることを承認し、その後も12週間が通常となった(ただし第38回会期(1986年)は予算上の理由により10週間)。近年は、会期を第1部と第2部に分けて行うことも多い[1]。 活動国際法委員会の活動の中心は、国際法の様々な側面に関して草案を作成することである。委員会自身が主題を選ぶ場合と、総会から付託される場合がある[4]。 当初の主題1949年の第1回会期で、国際法委員会は次の14の主題を研究の対象とすることとした[1]。
このうち「国家及び政府の承継」は、後に「条約に関する承継」、「条約以外の問題に関する承継」、「国際機関の構成資格に関する承継」の三つに分けられた。また、「公海の規律」と「領海の規律」については第8回会期(1956年)で「海洋法」という一つの主題にまとめて最終報告書が作成された。これらの当初設定された主題は、以後50年以上にわたる国際法委員会の基本的な作業プログラムとなり、今までに、「国家及び政府の承認」、「国家領域の外で行われた犯罪についての管轄」、「外国人の取扱い」、「亡命の権利」を除き、上記主題について最終報告書を提出している。 追加された主題上記の当初の主題に、その後25の主題が追加された[1]。
採択された条約国際法委員会は、国連における国際法の法典化のための重要なフォーラムの一つである(ほかに国連人権委員会、宇宙平和利用委員会などのフォーラムがある)。国際法委員会が作成した条約の草案は、国連総会に送付された後、各国代表を招集して開催される外交会議で採択される場合と、直接総会によって採択される場合がある[5]。 国際法委員会が起草して採択された条約には、次のようなものがある[6]。
近年の活動国際法委員会は、1999年、国家の解体又は領土の分離などの際に無国籍者にならないようにする宣言案を採択した。2001年、「国際違法行為に対する国家の責任」に関する条項案を採択して、当初からの主題「国家の責任」についての研究を終了した。同年、危険な活動から生じる越境損害の防止に関する条項案を採択した。2006年、外交的保護に関する条項草案セット、危険な活動から生じる越境損害における負担の分配に関する原則案、法的義務を創設し得る国の一方的宣言に適用される基本原則を採択した。現在は、条約の留保、武力紛争が条約に及ぼす影響、国際機関の責任、外国人の追放、引渡し又は訴追の義務、共有天然資源などの問題が取り上げられている[7]。 脚注
参考文献
関連項目外部リンク |