理容師法
理容師法(りようしほう、昭和22年法律第234号)は、理容師、管理理容師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1947年(昭和22年)12月24日に公布され、1948年(昭和23年)1月1日に施行された。下位法令に理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)がある。本項目ではそれぞれ政令、省令と表記する。 内容目的理容師の資格を定めること、また理容の業務が適正に行われるよう衛生面から規律することより、公衆衛生の向上に資すること(第1条)を目的としている。 定義
仕上げとして行われるコールドパーマネントウェーブは理容の範囲に含まれる。[1]
理容師免許を取得したものでなければ理容を業としてはならない(第6条)。
理容師理容師は理容を行うにあたって次の措置をとることとされる。 その他シェービングカップなど、上記の器具を介し皮膚に間接的に接する器具についても消毒を行い、清潔を保たねばならないとされる。[2]
常時2名以上の理容師が従事する場合は、理容所ごとに1名の管理理容師を置くこととされる(第11条の4)。 理容所理容所を開設する場合はあらかじめ都道府県知事等に届け出を行わなければならないとされる(第11条第1項)。 理容所の開設者は衛生に関する次の措置を取ることとされる。
また、次の例外を除き理容所以外の場所で美容の業を行ってはならないとされる(第6条の2)。
理容師試験と指定試験機関理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる(第2条)。理容師試験は学校教育法第90条に規定する者、つまり大学に入学できる者であって、都道府県知事の指定した理容師養成施設を卒業したものでないと受験できない(第3条第3項)。理容師試験及び理容師養成施設に関しては理容師法施行規則とは別の省令に定められている(同第4項)。詳細は理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)[3]の項を参照。理容師試験は厚生労働大臣が行うこととされているが(第3条第2項)、厚生労働大臣が指定試験機関を定めた場合はそちらが試験の実施等に関する事務を行う(第4条の2第1項)。令和4年現在は指定試験機関として財団法人理容師美容師試験研修センターが指定され、試験の事務を行っている。[4]その他第4条の2から19にも理容師試験および指定試験機関に関する規定がある。 理容師名簿と指定登録機関理容師免許を受けたものは厚生労働省に保管された理容師名簿に登録される(第5条の2第1項)が、厚生労働大臣が指定登録機関を定めた場合はそちらが理容師の登録の実施や名簿の管理等に関する事務(登録事務)を行う(第5条の3第1項)。令和4年現在の指定登録機関は財団法人理容師美容師試験研修センターのみ。[5][6]第5条の4から6にも理容師の登録に関する規定がある。 出典
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