電気事業法
電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年法律第170号)は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法(でんきほあんよんほう)と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局電力安全課および資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課である[1][2]。 沿革明治24年(1891年)1月20日夜の仮議事堂の焼失[注釈 1]により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年(1893年)までは逓信省が管轄し[注釈 2]、実務は警察に担わせるという体制であった。
旧電気事業法は数度の改正を経た(1927年3月31日公布、9月1日施行、監督を強化し、社債発行限度を拡張。1931年4月2日公布、1932年12月1日施行、電力業の国家統制を強化)後、昭和13年(1938年)の第73帝国議会において、日本発送電株式会社法の成立などと合わせて改正され、電力の国家管理体制が確立した。終戦後の昭和25年(1950年)、電気事業再編成令および公益事業令の公布に伴い、旧電気事業法は廃止された[5]。 その後、通商産業省に設置された「電気事業審議会」の答申を受け、昭和39年(1964年)3月に電気事業法が閣議決定、同年の第46国会にて7月11日に成立、同日施行された[6]。 1990年代に入り、競争原理の導入による経営効率化の促進や、電気料金内外価格差の是正を目的として段階的に規制緩和が行われた[7][8][9][10]。
2011年3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に起因する計画停電や電気料金の値上げを受け、「安定供給の確保」「電気料金の最大限抑制」「需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大」を目的として、2013年4月2日に「電力システムに関する改革方針」が閣議決定された[11]。同決定において、①広域系統運用の拡大、②小売及び発電の全面自由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保という3段階からなる改革の全体像が示され、第1弾、第2弾、第3弾の実施に必要な措置を定めた電気事業法改正案が、それぞれ、第185回臨時国会(2013年)、第186回通常国会(2014年)、第189回通常国会(2015年)において成立した[12][10]。
2020年には、自然災害の頻発等を踏まえ、災害時の連携強化、送配電網の強靭化、分散型電力システムの導入を目的とする改正が行われた。[16] 構成
技術基準を定める省令電気事業法第39条・第56条に基づいて以下の技術基準及びそれぞれ解釈が定められている。
資格者の選任事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため、電気工作物の種類に応じ、次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。[23]
なお経済産業省は2015年(平成27年)、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)[24]を定め、上記規定[23]の緩和を行っている。 脚注注釈出典
関連項目外部リンク
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