『国体の本義』(こくたいのほんぎ)とは、日本の国体に関する正統的な解釈書として1937年(昭和12)に文部省思想局が発行した教科書、冊子[1]。国体明徴運動の中で編纂され、神勅や万世一系が冒頭で強調されている。1945年連合国占領軍により『臣民の道』とともに発禁となった[1]。
編纂の経緯
『国体の本義』 編纂の発端は天皇機関説問題への対応としての「国体明徴・日本精神闡明」であった[2]。1933年の思想対策協議委員幹事会で「国民精神文化研究所研究部ヲシテ日本精神ノ聖書経典トモ称スベキ簡明平易ナル国民読本ヲ編纂シ之ヲ広ク普及セシムルコト」 とあり、1935年9月には「国体本義」の編纂頒布が予算要求に盛り込まれた[2]。
文部省思想局長伊東延吉と近藤寿治督学官による人選で、吉田熊次・紀平正美・和辻哲郎・井上孚麿・作田荘一・黒板勝美・大塚武松・久松潜一・山田孝雄・飯島忠夫・藤懸静也・宮地直一・河野省三・宇井伯寿の14人が編纂委員として委嘱された[2]。編纂調査嘱託には国民精神文化研究所から山本勝市・大串兎代夫・志田延義が指名され、文部省からは思想局調査課長小川義章、督学官の近藤寿治・横山俊平・志水義暲、図書監修官の藤岡継平・藤本万治・佐野保太郎が指名され、小川義章と志田延義が草案と推敲に当たったと推測されている[2]。
前田一男によれば、『国体の本義』 の草稿を書いたのは久松潜一とその弟子志田延義が中心である[3]。
文部省は 『国体の本義』の普及徹底を図り、30万部を全国教育関係者に配布し、市販版は1943年には190万部に達した[4][2]。
昭和12年7月31日の第71帝国議会で政友会の原惣兵衛は、『国体の本義』にある「君民共治でもなく、三権の分立主義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である」という一節について、「法治主義でもなく」と云うことは、西洋流法治主義でないというのなら、日本流法治主義というのはどこにある、苟も憲法という所の国家統治の大法典が存在するということになったら、法治国ではありませぬか、と文相安井英二を追及し、文相は検討を凝らしたいと答弁するなど、この時点では「聖典」化していなかった[2]。また、閣僚の多くも、『国体の本義』をこの時点までに読んでいなかった[2]。
その後、日中戦争が全面化し、国民精神総動員運動が展開されていくなか、批判は次第にタブーとなり、『国体の本義』は聖典化していった[2]。
内容
「大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。」と国体を定義した上で、共産主義や無政府主義を否定するのみならず、民主主義や自由主義をも国体にそぐわないものとしている。また共産主義、ファシズム、ナチズムなどが起こった理由として個人主義の行き詰まりを挙げている。
『国体の本義』の「万世一系」論
(旧字旧仮名版)
第一 大日本國體
一、肇國
大日本帝國は、萬世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が萬古不易の國體である。而してこの大義に基づき、一大家族國家として億兆一心聖旨を奉體して、克く忠孝の美德を發揮する。これ、我が國體の精華とするところである。この國體は、我が國永遠不變の大本であり、國史を貫いて炳として輝いてゐる。而してそれは、國家の發展と共に彌〻鞏く、天壤と共に窮るところがない。我等は先づ我が
肇國()の事實の中に、この大本が如何に生き輝いてゐるかを知らねばならぬ。
— 文部省、國體の本義、9頁
(新字新仮名版)
第一 大日本国体
一、肇国
大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。而してこの大義に基づき、一大家族国家として億兆一心聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する。これ、我が国体の精華とするところである。この国体は、我が国永遠不変の大本であり、国史を貫いて炳として輝いている。而してそれは、国家の発展と共に弥々鞏く、天壌と共に窮るところがない。我等は先づ我が
肇国()の事実の中に、この大本が如何に生き輝いているかを知らねばならぬ。
— 文部省、國體の本義、9頁
天皇機関説への批判
(旧字旧仮名版)
天皇は統治權の主體であらせられるのであつて、かの統治權の主體は國家であり、天皇はその機關に過ぎないといふ說の如きは、西洋國家學說の無批判的の蹈襲といふ以外には何らの根據はない。天皇は、外國の所謂元首・君主・主權者・統治權者たるに止まらせられるお方ではなく、
現御神()として肇國以來の大義に隨つて、この國をしろしめし給ふのであつて、
第三條に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外國に於て見られるこれと類似の規定は、勿論かゝる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によつて確保せんとするものに過ぎない。
— 文部省、國體の本義、132-133頁
(新字新仮名版)
天皇は統治権の主体であらせられるのであって、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないという説の如きは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない。天皇は、外国の所謂元首・君主・主権者・統治権者たるに止まらせられるお方ではなく、
現御神()として肇国以来の大義に随って、この国をしろしめし給うのであって、第三条に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外国に於て見られるこれと類似の規定は、勿論かかる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によって確保せんとするものに過ぎない。
— 文部省、國體の本義、132-133頁
(旧字旧仮名版)
明治以來の我が國の傾向を見るに、或は傳統精神を棄てて全く西洋思想に沒入したものがあり、或は歷史的な信念を維持しながら、而も西洋の學術理論に關して十分な批判を加へず、そのまゝこれを蹈襲して二元的な思想に陷り、而もこれを意識せざるものがある。又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは相當な思想的懸隔を來してゐる。かくて、かゝる情態から種々の困難な問題が發生した。曾て流行した共產主義運動、或は最近に於ける天皇機關說の問題の如きが、徃々にして一部の學者・知識階級の問題であつた如きは、よくこの間の消息を物語つてゐる。
— 文部省、國體の本義、149-150頁
(新字新仮名版)
明治以来の我が国の傾向を見るに、或は伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、或は歴史的な信念を維持しながら、而も西洋の学術理論に関して十分な批判を加えず、そのままこれを踏襲して二元的な思想に陥り、而もこれを意識せざるものがある。又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは相当な思想的懸隔を来している。かくて、かかる状態から種々の困難な問題が発生した。嘗て流行した共産主義運動、或は最近に於ける天皇機関説の問題の如きが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であった如きは、よくこの間の消息を物語っている。
— 文部省、國體の本義、149-150頁
書誌情報
『國體の本義解説叢書』
国体の本義が発行される以前、及び以後も、『国体の本義解説叢書』などの解説書が発行され続けた[2]。
復刻
- 『戦後道徳教育文献資料集』 2巻、貝塚茂樹 監修、日本図書センター、2003年10月。ISBN 4-8205-8837-0。 - 『国体の本義』内閣印刷局1939年刊(4刷)、『臣民の道』内閣印刷局1943年刊(5刷)の複製。
- 文部省 編『國體の本義』呉PASS出版、2015年。 - 定本 国体の本義 臣民の道 合冊版
参考文献
関連文献
脚注
関連項目
外部リンク