当リストは、厚生省薬務局長通知による通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」 (昭和46年6月1日 薬発第476号)の別添3 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リストのうち、植物由来物等とされるリストの後半部である。前半部は前半ページを参照のこと。なお、起源動植物の名称は、出典にある表記をそのまま記載したものであり、必ずしも標準和名と一致するとは限らない。
注
- 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。
- リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
- 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。
- 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。
出典