日本の査証政策
日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)では、日本国政府(外務省・在外公館)が日本に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の68の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。 査証の種類
短期滞在査証免除措置国と地域の一覧アジア
中近東
ヨーロッパ
アフリカ90日以内 オセアニア90日以内 北米
中南米
査証取得勧奨措置国以下の国も査証免除措置の対象国であるが、前もって日本の在外公館で査証を取得することを勧奨する国である。 査証無取得で日本に入国しようとした場合に厳格な入国審査を受ける国 外交・公用査証免除措置国(2017年9月)現在、日本政府は下記の41の国々の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用査証の免除措置を実施している[6]。なお、太字の国は一般旅券の短期滞在査証が免除されていない国である。 外交・公用査証ともに免除の国
ヨーロッパ
外交査証のみ免除している国
短期滞在数次ビザの発給を行っている国
日本の電子渡航認証制度日本国の電子渡航認証制度(仮称:JESTA)とは、観光などの短期滞在査証(ビザ)の取得を免除された外国人を対象に、日本入国前に活動内容や滞在先などをオンラインで出入国在留管理庁に電子申請させる事前審査制度。アメリカ合衆国の電子渡航認証システム(ESTA)を参考に、「日本版エスタ」として2030年までの運用開始を目指している[9]。 脚注
出典
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