上奏
上奏(じょうそう)とは、天子(皇帝・天皇)に意見・事情等を申し上げることである。奏上ともいう。 日本律令制度(奈良時代・平安時代)日本の律令制における上奏は、訴訟に関する上表について公式令訴訟条に規定されていたものの、太政官が実質的な終審裁判所として機能していたために少なく[1]、対して政事(特に人事考課)に関する上表が多かった。政事に関する上表は、三省申政(中務省(女官事案)・式部省(文官事案)・兵部省(武官事案)の所管する人事・叙任・賜禄)が中心とされた[2]。政治の中心が、天皇の祭儀空間としての紫宸殿から、天皇の日常空間としての清涼殿へ移るにつれ、上奏の形式も、律令制以前からの伝統として女官が取次役として介在していた「闈司奏(いしそう)」あるいは「内侍伝奏(ないしてんそう)」に代わり、天皇の秘書官たる蔵人が取り次ぐ「清涼殿奏」(特に「蔵人伝奏」)が定着した[3]。 大日本帝国憲法大日本帝国憲法の下では、官庁・帝国議会等が天皇に希望・意見を上奏した。奏聞(そうもん)を参照。 公文式(明治19年勅令第1号)第二条[4]では、法律・勅令の公布について上奏する旨が規定されていた。閣令については内閣総理大臣が発する[5]とされていたため、上奏の対象に規定されていなかった。法律の制定、勅令の発布という大権事項について、内閣(内閣総理大臣・各省大臣)の介在が制度化された中で、上奏は大権行使の過程の一部として位置付けられていた。 一般臣民が天皇に意見、願意を開陳するのは請願であり、これは請願令による。 奏上は、法律上の根拠がなければならないとされた。単に事実上のこと、たとえば軍司令官の軍状の報告を、天皇の耳に入れることは上奏ではなく、「伏奏」ともいう。
日本国憲法天皇は、法律・政令等を公布し(日本国憲法第7条第1号)、国会召集・衆議院解散の詔書を発する(同2・3号)。 日本国憲法における上奏は、国政に関する権能を有さない天皇が行う国事行為について、内閣の助言・承認を手続化したものと位置付けられる(同3条、同4条)。 法律・政令等に関する上奏の一般的な手順は、以下のとおりである[6]。衆議院解散に関する上奏については、「衆議院解散」を参照。
現憲法下の公的場面(法令条文その他)では、動詞として用いる場合には「奏上(そうじょう)する」と表記され、「上奏する」との表現は用いられない[8]。「上奏」は上述の「上奏箱」のような名詞的用途に限られる[9]。 この外、国政について天皇が報告を受ける行為として「内奏」がある。これは、内閣総理大臣・国務大臣がその所管事項について説明したり、衆議院議長・参議院議長が国会の会期終了後に審議経過・結果について説明したりすることである。 歴史的な上奏文の一覧
中国
中華王朝の官僚は、上奏の権限を利用して権力を掌握していた。上奏の内容をめぐってしばしば権力闘争が起こった。 唐の律令制における上奏は、意見封事の上表(政事に関する上奏)と訴訟の上表(訴訟に関する上奏)とに大別される。訴訟の上表については、公式令訴訟条に拠れば、尚書省の判決に不服である場合、三司(御史台侍御史、門下省給事中、中書舎人の3者)による会審(合同の審査)で認められたものは、三司の陳訴を通じて皇帝に上訴することができたとされる[10]。 脚注
関連項目Information related to 上奏 |