偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(ぎぞうカードとうおよびとうなんカードとうをもちいておこなわれるふせいなきかいしきよちょきんはらいもどしとうからのよちょきんしゃのほごとうにかんするほうりつ、平成17年8月10日法律第94号)は、第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサー (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に、民法478条の適用を除外し、受けた被害の補填を金融機関に義務付けることに関する日本の法律である。略称は、預貯金者保護法[1]または偽造・盗難カード預金者保護法[2]である。 背景この法律が制定されるまでは、銀行が預金を真の預金者以外の第三者に払い渡す場面、いわゆる過誤払いを想定した法律はなかった。銀行に預けられた預金は、預金者が銀行に持つ債権であり、同時に銀行が預金者に対して負う債務として扱われ、預金者以外の第三者に預金を払い戻す行為は、民法478条の規定により正当な債務弁済となるか否か判断された。金融機関が来訪した第三者を預金者本人と信じて預金払い出しを行った場合は、それを債務弁済として有効と認め、一方で真の預金者は預金を喪失した[3]。預金を取り戻すには、訴訟において銀行による払出手続に問題があり、第三者への預金払出しが無効であることを、預金者が立証する必要があった。この民法478条の規定はCD・ATMでカードを用いた取引にも適用される。 また、銀行によっては約款でカードの磁気記録と、入力された暗証番号が真正であった場合の取引を有効とする規定を設けており、偽造カードであっても磁気記録を根拠として取引の有効性を主張した。 しかし、2004年頃からスキミングによる偽造カードの作出とこれによる不正払出しや、金融機関の預金の安全に対する取組みが報道される。金融機関は、カード利用規定(全銀協によるカード利用規定試案、改定前の第10条第2項 (PDF) )のただし書を適用することで補償可能で、重ねての補償は無用であるとし、また、規定は個々の銀行がそれぞれの考えで補償の条件や方法を定めたり保険を付す等の対策をとる一方で、顧客が適切な規定を持つ銀行を選んで契約するべきもので、一律に補償を義務付けるのは自由契約の観点からもそぐわないとして法案制定に反対したが、本法律が制定された。 内容
本法施行以前のカード利用規定(全銀協によるカード利用規定試案第10条第2項 (PDF) )では、カードの磁気記録と暗証番号が正規のものと認めて手続きを行った場合には、その結果に責任を負わないとしていたが、この条項は無効であるほか、預金者に不利な特約は認められない(本法第8条により強行規定とされている)。 脚注
関連項目Information related to 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 |