金融庁
金融庁(きんゆうちょう、英語: Financial Services Agency、略称: FSA)は、日本の行政機関のひとつ。金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、金融商品の投資者等の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを目的として設置された内閣府の外局である。 金融庁の長は、金融庁長官であるが、金融庁の上位には金融担当大臣のほか、副大臣、大臣政務官が置かれている。 金融上の行政処分金融行政上、利用者保護と市場の公正性の確保に配慮した金融のルールの整備と適切な運用を目的に、法令に照らしあわせて利用者保護や市場の公正性確保に重大な問題が発生している場合に、金融庁が厳正かつ適切な処分を行うこととされている。行政処分を行うのは、金融機関の財務の健全性、業務の適切性等の確保が主眼であり、処分そのものが目的ではなく、各金融機関の業務改善に向けた取組みをフォローアップし、その改善努力を促すことを目的とする[3]。 2016年度(平成28年度)から、金融庁と金融機関の対話を重視する行政方針、金融監督手法に転換している[4]。 2019年5月23日、情報漏洩を行った野村證券に対して行政指導を行うという情報を、正式処分前であるにもかかわらず何者かが報道関係者に漏洩した事実が判明した[5]。 2019年12月21日、不適切な保険販売をおこなったかんぽ生命保険、日本郵便やその親会社の日本郵政に対して行政処分を行うという情報を正式発表前であるにもかかわらず何者かがマスコミに漏洩した事実が判明した[6]。 種類と内容程度や規模、故意性、悪質性の有無により総合的に「業務改善命令」、「業務停止命令」、「登録取消」までの処分が決定される[7]。行政処分の種類、内容は概ね、以下の通りとなる。
監督業務保険業
銀行
沿革
組織幹部
内部部局
地方支分部局金融監督庁(現、金融庁)は当時の大蔵省から分離して新たな中央省庁の一つとなったが、地方の出先機関(法律上の呼称は「地方支分部局」)である各地の財務局、財務事務所までは分離されず大蔵省の下に残ったため、法律上は金融庁に所属する地方支分部局は存在しない。財務局(理財部の一部業務等)、財務事務所に委任されている金融業務を行うにあたっては、金融庁の指揮監督を受けることとされており、実務上は金融庁の地方実働部隊は確保されている。 所管法人、財政、職員→「内閣府 § 所管法人」を参照
歴代大臣→「金融再生委員会委員長」を参照
→「内閣府特命担当大臣(金融担当)」を参照
歴代長官→「金融庁長官」を参照
幹部職員金融庁の幹部は以下のとおりである[17]。
証券取引等監視委員会事務局については証券取引等監視委員会参照。 職員の業務に関係する不祥事2024年12月23日、証券取引等監視委員会は、金融庁企画市場局企業開示課課長補佐であった1名について、金融商品取引法違反(内部者取引。公開買付けの実施に関する事実[注釈 2]を知ったうえでの特定の行為に係るもの)の嫌疑があるとして、当該嫌疑について東京地方検察庁に告発した、と公表した[18]。同月25日、東京地方検察庁特別捜査部は課長補佐(金融庁に出向中の裁判官)を金融商品取引法違反の罪で在宅起訴した[19][20]。 脚注注釈
出典
関連項目外部リンク
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