城主大名城主大名(じょうしゅだいみょう)とは、近世江戸時代における大名の格式の一つであり、大名家をその居地・居城で区別する国主(国持大名) - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城(陣屋)の5階級のうち、国許の屋敷に城が認められている大名をいう。その他、大名統制には、並大名が諸大夫(従五位下)である官位が四品(従四位下)以上に叙任される家格[1]であったり、伺候席によって区別されていた。慶応3年(1867年)で151家。 享保2年(1717年)の『武家諸法度』によると、城主は櫓・塀・門以下は届出をし許可を得たうえで補修することが可能で、石塁・石壁が壊れたときは奉行に報告し、その差図を受けることとなっていた。このことから徳川幕藩体制下における城の定義は石垣の上に塀と櫓を有しているものとされていた。城主の領知の居地を居城といい、陣屋に居地を置く在所と区別して表現した。 近世におけるおもな“城”以下に一国一城令以後、城主及び、国主・準国主である大名が配置されたおもな城地を挙げる。徳川将軍家の城である江戸城・二条城は含んでいない。 以下の城を除く城地での築城は許されず、これらの城地以外は中世以来の城郭であっても陣屋とされた。 城主格大名城主格大名とは国許の屋敷が陣屋である大名[7]のうち、城主に準ずる待遇[8]をうける大名をいった。元和元年(1615年)一国一城令によって主城以外が破却[9]された後、取立てられた家や分知大名が多数出現して与うるべき城地が不足する[10]。そこで、長年若年寄を務めた家や、旧家・名族を"城主格"に処遇し、幕末の慶応3年(1867年)で19家[11]あった。無城大名が城主格大名へ昇格した場合、国許の陣屋を城に転換することは許されず、実際には城門の構築を許されるのみであり、領知の居地をあらわす用語も、城主大名の居城ではなく、無城大名の在所のままであった。 おもな城主格大名
脚注
関連項目
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