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大日本帝国海軍の旗章

大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)は、大日本帝国海軍において使用された旗章の一覧。大日本帝国憲法施行前の旗章も取り上げる。 以下、特記ない限り、1870年は明治3年太政官布告第651号、1889年は明治22年勅令第111号、1914年は大正3年勅令第11号、1932年は昭和7年勅令第359号に基づくものとする。また、終戦に伴う旗章の廃止は1945年で統一する。

戊辰戦争

幕府海軍

使用期間 対象 説明
中黒乃旗 19世紀 幕府海軍 幕府海軍所属を示す旗。
日の丸 幕府海軍 幕府海軍の国籍旗

藩の船旗(幕末)

赤地白九曜巴紋旗
赤地白九曜巴紋旗
福島藩[1]
白地黒三つ星旗
白地黒三つ星旗
姫路藩[2]
白地黒會文字旗 会津藩[3]
白地赤丸黒三つ星旗 庄内藩[4]
白地黒裾旗
白地黒裾旗
薩摩藩[5]
天地赤中白旗 土佐藩[6]
赤地中白旗
赤地中白旗
福井藩[7]
紺白違染分旗
紺白違染分旗
佐賀藩[5]

戊辰戦争終結後

日章旗

使用期間 名称 規格 根拠法令
国旗
御国旗 1870-1889 御国旗 縦7尺8寸、横1丈1尺7寸。日章の直径は(縦の5分の3)。風下(旗竿の反対側の淵)に5寸8分加える。 1870年10月27日明治3年10月3日)太政官布告第651号「海軍御旗国旗及諸旗章ヲ示シ各省府藩県ヲシテ之ニ擬似スル者ヲ止ム[8][9]
艦首旗
艦首旗章 1870-1889 艦首旗章 縦6尺、横8尺。日章は縦の5分の3で、旗の中心に配する。 上に同じ。
艦首旗 1889-1945 艦首旗 縦横比は2:3。直径が縦の3分の2の日章を旗の中心に配する。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例[10][11]
1914年(大正3年)1月30日勅令第11号「海軍旗章令[12]
1932年(昭和7年)11月27日勅令第359号「海軍旗章令改正[13]

海軍旗

海軍旗は、後の海軍旗章条例により海軍大臣旗に受け継がれた。

使用期間 規格 根拠法令
海軍旗 1889-1945 縦横比は2:3。 1872年1月9日(明治5年11月29日)布告[14]

1872年(明治6年)2月24日第416号布告 1874年(明治8年)第64号布告 改定

軍艦旗

海軍御国旗は、日本の海軍における軍艦旗の初代とされる[15]#日章旗を参照。
軍艦旗は、在役艦において、後檣縦帆架又は艦尾の旗竿に掲揚された。16条旭日旗が使用され、自衛艦旗に受け継がれている。

なお、江戸幕府の公儀軍艦印である中黒之旗の特性は軍艦旗にはあたらない。

使用期間 名称 規格 根拠法令
御国旗 1870-1889 御国旗 縦横比は2:3。日章の直径は縦の5分の3。 1870年10月27日明治3年10月3日)太政官布告第651号
軍艦旗 1889-1945 御国旗 縦横比は2:3。直径が縦の2分の1の日章を旗の中心から縦の6分の1竿側に偏した位置に配する。光線の幅と間隔は日章の中心から11と4分の1度(11.25度)。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例

皇室関連の旗

1889年(明治22年)勅令第111号の海軍旗章条例以後、天皇旗天皇乗御の艦船において大檣頂に掲げられた。天皇旗を掲げた艦船においては、区別旗旈(海軍大臣旗、将旗、代将旗及び先任旗)及び長旗はすべて降下された。 天皇旗を初めとして皇族に関する旗には全て菊花御紋章の意匠が用いられたが、海軍旗章条例以前は金の日章と銀の月章が使用された。これは錦の御旗に同じであり、これを西洋式にしたものである。 また、これら皇族に関する旗の扱いはすべて天皇旗に同じである。ただし、親王旗に関しては親王が親王の資格としてではなく、武官の資格として乗艦している場合には掲げられなかった。

使用期間 名称 規格 根拠法令
金日銀月章
御旗 1870-1875 御旗 縦横比は2:3。日章の直径は縦の5分の3で、裏面は同径の銀の月章。 1870年10月27日(明治3年10月3日)太政官布告第651号「海軍御旗国旗及諸旗章ヲ示シ各省府藩県ヲシテ之ニ擬似スル者ヲ止ム
皇族旗 皇族 縦横比は2:3。日章の直径は縦の5分の3。
菊章
天皇旗 1889-1945 天皇旗 縦横比は2:3。菊紋の直径は縦の3分の2で、旗の中心に配する。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号
皇后旗、太皇太后旗、皇太后旗 1889-1945 皇后旗、太皇太后旗、皇太后 縦横比は4:7。燕尾開裂は横の3分の1。菊紋の直径は縦の3分の2で、燕尾を除いた旗(横の3分の2)の中心に配する。
皇太子旗及び皇太子妃旗 1889-1945 皇太子旗、皇太子妃 縦横比は2:3。菊紋の直径は縦の2分の1で、旗の中心に配する。紅縁の幅は縦の15分の2で、白枠は縦の15分の1。
親王旗、内親王旗、親王妃旗 1889-1914 親王旗、内親王旗、親王妃 縦横比は2:3。菊紋の直径は縦の2分の1で、旗の中心に配する。紅縁の幅は縦の15分の2。
皇族旗 1914-1945 皇族旗 上に同じ。 1914年(大正3年)1月30日勅令第11号「海軍旗章令
摂政旗 1926-1945 摂政 縦横比は2:3。菊紋の直径は縦の3分の2で、旗の中心に配する。白縁の幅は縦の15分の1。 1926年(大正15年)10月21日皇室令第7号「海軍旗章令中改正[16]

海軍大臣旗

海軍大臣旗は、海軍大臣が公務を帯びて乗艦した場合に掲揚された。掲揚位置は天皇旗に同じ。

使用期間 規格 根拠法令
海軍大臣旗 1889-1945 縦横比は2:3。山形線と錨の縄の幅は縦の20分の1。山形の頂点の高さは縦の6分の1で、上の山形は縦の2分の1から、下の山形は縦の3分の1からそれぞれ始まる。桜錨は旗の中心で、桜を除いた錨の高さは縦の30分の23。桜は縦の6分の1で、桜を錨に加えると縦の30分の28。桜錨と旗の上下端までの空きはそれぞれ縦の30分の1。(省略) 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例

将旗

将旗は、将官が指揮権を帯びて乗艦した場合に掲揚された。海軍大臣旗を除く区別旗旈にはすべて8条旭日旗が用いられた(ただし、後の自衛隊旗とは異なっている。)。明治22年から大正3年までは、大将旗 - 少将旗の区別はなく、単に「将旗」と定められ、階級の違いは掲揚位置や紅球によって区別されていた。この当時の将旗の光線幅は11.25度、光線間隔は33.75度、光線数は8条とされた。

将旗及び代将旗は、司令長官又は司令官が初めて着任する時に掲揚し、解職により退去する時に撤去した。ただし、司令長官又は司令官に事故があり、その職務を執ることができないときは、その間は将旗又は代将旗は撤去された。 なお、縦横比はすべて2:3である。

大将旗

大将の掲揚位置は天皇旗に同じ。

使用期間
大将旗 1870-1889
大将旗 1889–1945

中将旗

1889年(明治22年)から1914年(大正3年)当時は、中将は前檣頂に掲げられた。ただし、二檣以下の艦の場合は、風上の上隅に紅球1個を付した。

使用期間
中将旗 1870-1871
中将旗 1871-1889
中将旗 1889-1896
中将旗 1896-1845

少将旗

1889年(明治22年)から1914年(大正3年)当時は、少将は後檣頂に掲げられた。ただし、二檣艦の場合は前檣頂に掲げられた。二檣以下の艦の場合は、風上の上下隅に紅球1個を付した。大正3年以降は、中将旗に同じく前檣頂に掲げられることとなった。

使用期間
少将旗 1870-1871
少将旗 1871-1889
少将旗 1889-1896
少将旗 1896-1945

代将旗

代将旗は、司令官たる大佐(代将も参照)が指揮権を帯びて乗艦した場合に掲揚された。燕尾開裂は横の2分の1で上下は当分、縦横比は4:7と定められた。掲揚位置は天皇旗に同じ。

1870年(明治3年)から1889年(明治22年)までは白地の燕尾開裂旗に紅日章であった。縦横比は2:3で、燕尾開裂は横の3分の1とされていた。

使用期間
代将旗 1889-1945

先任旗

先任旗は、同港内に2艘以上の軍艦が碇泊し、司令長官又は司令官が不在のときに、先任艦長がこれを後檣頂に掲げた。但し、二檣艦の場合は前檣頂に掲げられた。 なお、規格は先任旗に同じであり、白紅を反転させたものである。

使用期間
先任旗 1889-1945

海軍附属護送船旗

使用期間 規格 根拠法令
海軍附属護送船旗 1870-1889 縦横比は3:4。 1870年10月27日(明治3年10月3日)太政官布告第651号「海軍御旗国旗及諸旗章ヲ示シ各省府藩県ヲシテ之ニ擬似スル者ヲ止ム
使用期間 規格 根拠法令
水路嚮導旗
水路嚮導旗 1870-1889 縦横比は3:4。 1870年10月27日(明治3年10月3日)太政官布告第651号「海軍御旗国旗及諸旗章ヲ示シ各省府藩県ヲシテ之ニ擬似スル者ヲ止ム
要招水先旗
要招水先旗 1889-1897 縦横比は2:3。日章の直径は縦の2分の1で、旗の中心に配する。縁の幅は縦の15分の2。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例

要招水先旗は、海軍艦船において水路嚮導者を要招するときに掲げられた。ただし、普通信号を以て水路嚮導者を要招するときは掲げられなかった。

当直旗

使用期間 規格 根拠法令
当直旗 1889-1945 縦横比は2:3。山形線の幅は縦の20分の1。その頂点の高さは縦の6分の1で、上の山形は縦の2分の1から、下の山形は縦の3分の1からそれぞれ始まる。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例

運送船旗

運送船旗 は、海軍所属運送船および運送をする目的で傭役する船舶の大檣頂に掲げられた。ただし、海軍所属船舶において船長が海軍将校の場合は掲げられなかった。

使用期間 規格 根拠法令
運送船旗 1889-1932 当直旗に同じ。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例

軍用船旗

軍用船旗は、海軍軍人が指揮する特設艦船の大檣頂に掲げられた。ただし、病院船は例外とされた。

使用期間 規格 根拠法令
軍用船旗 1932-1945 当直旗に同じ。 1932年(昭和7年)11月27日勅令第359号「海軍旗章令改正

病院船旗

海軍病院旗は、戦時もしくは事変の際に海軍病院もしくは病院船が掲げた。また、病院附属の物品を運送する舟車などもこれを掲げた。

赤十字旗は、戦時もしくは事変の際に海軍病院もしくは治療所の旗竿または病院船の大檣頂に掲げられた。また、治療所または病院船用の物品を運送する舟車などもこれを掲げた。

使用期間 規格 根拠法令
海軍病院旗
海軍病院旗 1889-1932 旗と紅隅の縦横比はどちらも2:3で、紅隅は縦横の4分の1。 1889年(明治22年)10月7日勅令第111号「海軍旗章条例
海軍病院旗
赤十字旗 1932-1945 縦横比は2:3。高さが縦の4分の3、幅が縦の4分の1の赤十字を旗の中心に配する。 1932年(昭和7年)11月27日勅令第359号「海軍旗章令改正

工作船旗

工作船旗は、海軍工廠所属の船舶など、工作のために軍用に供する船舶の大檣頂に掲げられた。 ここでの工作船とは、工作艦のことを指しており、同名の別名がある不審船とは異なる。

使用期間 規格 根拠法令
軍用船旗 1932-1945 縦横比は2:3。紅縁はそれぞれ縦の15分の2。紺山形は当直旗に同じ。 1896年(明治29年)11月12日「海軍旗章条例ヲ改正ス

関連項目

脚注

出典

  1. ^ Fukushima Domain (Japan)」Flags of the World2024年8月22日
  2. ^ 苅安望『日本旗章史図鑑』えにし書房、2019年7月31日、99頁。 
  3. ^ Aizu Domain (Japan)」Flags of the World2024年8月22日
  4. ^ 苅安望『日本旗章史図鑑』えにし書房、2019年7月31日、100頁。 
  5. ^ a b 苅安望『日本旗章史図鑑』えにし書房、2019年7月31日、94頁。 
  6. ^ Tosa Domain (Japan)」Flags of the World2024年8月18日
  7. ^ Fukui Domain (Japan)」Flags of the World2024年9月25日
  8. ^ 法令全書 明治3年」国立国会図書館デジタルコレクション2024年9月24日
  9. ^ 海軍御旗国旗及諸旗章ヲ示シ各省府藩県ヲシテ之ニ擬似スル者ヲ止ム」国立公文書館デジタルアーカイブ2024年9月24日
  10. ^ 海軍旗章条例・御署名原本・明治二十二年・勅令第百十一号」国立公文書館デジタルアーカイブ2024年9月24日
  11. ^ 海軍旗章条例」国立国会図書館デジタルコレクション2024年9月24日
  12. ^ 海軍旗章令」国立公文書館デジタルアーカイブ2024年9月24日
  13. ^ 海軍旗章令改正」国立公文書館デジタルアーカイブ2024年9月24日
  14. ^ 官途必携 九巻」国立国会図書館デジタルコレクション、2025年1月26日
  15. ^ 軍艦旗制定五十周年に際して」海軍省海軍軍事普及部、2025年1月26日
  16. ^ 海軍旗章令中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第三三〇号」国立国会図書館デジタルコレクション2024年9月24日

外部リンク

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