普通河川(ふつうかせん)とは、一級河川、二級河川、準用河川のいずれでもない河川(法定外河川)のことで、河川法の適用・準用を受けていない。市町村が必要と考えれば条例を策定し管理している。管理者は市町村長である[1]。
普通河川は、法定外公共物である。
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