砂防砂防(さぼう、英語:SABO)とは、文字通り『砂(すな)』を『防(ふせ)ぐ』ということであり、大地震や火山 噴火、豪雨・台風等による自然現象や人為的行為がきっかけで荒廃した山地を緑に回復し、流出する土砂は、砂防堰堤(砂防ダム)や渓流保全工、山腹工等様々な対策工で、土砂災害から人々の暮らしと国土を守り、荒廃した自然を穏やかな自然に戻すことである[1][2]。 砂防事業土砂災害を防止するための様々な対策(調査、計画、工種・工法、施工技術等)の総称を「砂防事業」という。 砂防事業は、砂防法を根拠とし、治水上砂防のため、土砂の生産を制御し、流送土砂を扞止調節するに必要な事業であり、荒廃山地には山腹工、渓流や河川には砂防堰堤 、その下流には渓流保全工や遊砂地などを施工する。森林法を根拠とする治山事業は、水源涵養や土砂流出防止のため森林の造成または維持を行う[3]。 言葉の由来「砂防(さぼう)」という言葉の起源は、一般的に明治政府が出した1871年(明治4年)民部省達第2号による条文の「土砂ノ溢漏ヲ防グ可キ事」の中の土砂溢漏防止からの二文字だとされている。江戸時代に使われていた土砂流出防止の工事である土砂留に、工法や工事だけではなく、法体系や生活の営みの中で、土砂災害を防止するという概念の言葉として、砂防が明治の初め頃から使われ定着してきたと思われる[4]。 また、英字「SABO」は、1951年(昭和26年)アメリカ大統領直属の最高技術委員委員長のウォルター・C・ローダーミルク(Walter C. Lowdermilk)が日本の砂防事業を視察した際、随行した参議院建設委員長赤木正雄と懇談し、砂防という言葉は、簡潔でしかも要点を得ている、よってこの「SABO」を世界の共通語にしたいと赤木に伝え、同年(昭和26年)開催されたブリュッセルの国際水文学会で「SABO Works」を世界の共通語にと提案し、それ以降「SABO」は世界で使われる共通の言葉となった[5][6][7]。 歴史我が国における山林保護の思想は7世紀から9世紀の文献にすでに認められるが、山林保護政策が行政の明確の意思として展開されるのは17世紀の江戸時代からである[8]。
法律と関係機関
土砂災害対策のハード対策に関する法律には、土石流や土砂流出対策に関する『砂防法』(1897年)、地すべり対策については『地すべり等防止法』(1958年)、がけ崩れ対策については『急傾斜地法』(1969年)に加えて、警戒避難体制の整備等を図るソフト対策に関する法律として、『土砂災害防止法』(2000年)があり、この四つの法律をまとめて「砂防四法」呼んでいる。
砂防四法に基づいて行う砂防行政は、国土交通省砂防部が担当し、地方に北海道開発局と8つの地方整備局がおかれ、その出先として直轄工事を担当する砂防事務所等が配置されている。 都道府県においても、土木部、県土整備部など社会基盤整備を担当する部局に砂防担当課がおかれ、地域防災を担う市町村と連携しながら、対策工事や砂防四法に関する業務など行っている[20]。
土石流や地すべり、がけ崩れなどの土砂移動現象がどのように発生するか、また対策をどのように行えばよいかについては、国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部、独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ、独立行政法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター等の研究機関、並びに多くの大学が様々な研究を続け、さらなる砂防の研究・技術開発に取り組んでいる[20]。 海外の砂防
砂防における海外への技術協力は、主に独立行政法人国際協力機構 (JICA) を通じて行われ、1970年に砂防技術に詳しい専門家が長期派遣されたインドネシアをはじめ、ネパール 、フィリピン 、ホンジュラス 、ベネズエラ 、ペルー 、イラン 、エチオピア 、スリランカ 、ブラジルの10か国に延べ140人以上がこれまでに派遣された。さらに短期専門家では63か国へ、各国の砂防に関する技術的な支援要請に応えている[20]。
日本はオーストリアが提唱し、4年に一度、ヨーロッパで開催されるインタープリベント(INTERPRAEVENT:土砂災害防止に関する国際学術会議)[21]に1980年より参加している。また、2002年より、日本が提唱した環太平洋インタープリベントが、同じく4年に一度アジアで開催されるようになり、これまでに松本市 、新潟市 、台北市 、奈良市 、富山市 、台中市で開催された[20][22]。 砂防に関する博物館・資料館等砂防に関する主な博物館、資料館等は以下がある。
脚注
参考文献
関連項目外部リンク
|