身体障害者手帳
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。 身体障害者福祉法第15条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する[1]。ただし、対象者の居住地が政令指定都市か中核市である場合はその政令指定都市・中核市、都道府県から発行権限が移譲された市町村である場合はその市町村、鳥取県鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町である場合は鳥取市が発行する[2][3][4]。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスや税金の減免など無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害がある者に関しては療育手帳が、精神に障害がある者に関しては精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。 類別種類「身体障害者」の種類定義は身体障害者福祉法と身体障害者福祉法施行規則によって定義され以下がある。
種別と等級種別と等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 第1種で1〜4級は、重度(特別障害者)、第2種で1級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別される。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、単独の障害では交付されない。なお、重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。 身体障害者手帳の概略各種の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の呈示が必要となる。 実際にサービスを受けようとする場合には、不正使用防止のため原本の呈示でなければ効力がない。手帳を呈示するだけでよい場合もあるし、券面を相手が複写する場合もある。 身体障害者手帳の不正使用の例としては、有料道路通行料の割引を受けるために、健常者が身体障害者手帳の証明写真を貼り替えて行使する事案が発生した。これは有印公文書偽造罪及び同行使罪(また場合によっては詐欺罪)が適用され、罰せられる犯罪行為である。 また手帳を貸与・譲渡した者にも、手帳返還命令が下される(身体障害者福祉法第16条2) 身体障害者手帳には、一部の例外(後述)を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請が前提であるため、手帳を再交付される機会が少ない。このことから、手帳が更新されないままに長年使用され続けることも多い。そのため、手帳に貼付された顔写真と、現在の容貌とが著しく異なっているために本人確認ができず、サービスが受けられないというトラブルになったりすることもある。こうした場合には、本人の希望があれば新しい写真で再交付される。 貼られた写真が古く、現在の容貌と異なっていても手帳としては有効であるが、その場合、別の写真入り身分証明書も携帯しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つことがある。 ただし、例外的に再認定が必要な場合がある。身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処に再度認定手続きを要請される。また今後病状の変化(軽度化もしくは重度化)が見込まれる等の理由で、医師の診断書に「将来再認定の必要」に関する記述がある場合にも、再度認定手続きを要請される(1年後または3年後もしくは5年後)。 身体障害者手帳のデザイン(表紙の色など)は、全国統一ではなく都道府県で異なる。したがって他県にてサービスを受けようとして手帳の表紙のみを呈示しても、係員が身体障害者手帳であることを理解できずにサービスを断られることもある。その場合には、本人の写真、障害の種類が記載されているページを開いて呈示すると、身体障害者手帳であることが相手に分かる。 またJR等の鉄道事業者が設けている割引(大部分の私鉄はJRに準ずる)を受ける場合は、手帳に「旅客鉄道会社運賃割引・第1種」等の記載があるので、その部分も見せるようにする(割引が適用される条件については障害の種類や鉄道会社によって異なるので、利用する場合各自で確認されたい。ただし「旅客鉄道会社運賃割引」の記載がない手帳は、JR等の割引は受けられない。また、この制度は日本国内の居住者が対象であるので海外で発行された身体障害についての証明書では割引はない)。 福祉サービスの具体的内容地域、障害の程度によって異なるため、詳細は住民票のある市区町村に確認のこと。
脚注注釈
出典
関連項目外部リンクInformation related to 身体障害者手帳 |