都市再生緊急整備地域
都市再生緊急整備地域(としさいせいきんきゅうせいびちいき)は都市再生特別措置法第2条第3項の規定に基づき、「都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域」として政令[注 1]で指定された地域で、都市開発事業などにより緊急かつ重点的に市街地整備を推進し都市再生の拠点となるべき地域のことである。その中でも、都市の国際競争力強化の観点から特に重要な地域については、同法第2条第5項の規定に基づき特定都市再生緊急整備地域として指定されている[1]。 概要アジア地域の台頭などにより都市の国際競争が激化する中で、日本においても海外から企業や人材が集まる魅力的な都市拠点を形成すべく、国全体の成長を牽引することが可能な大都市の市街地整備を官民の連携により重点的に推進する上で、全国各地の候補地域が選定されている[1]。 2002年(平成14年)6月1日に施行された都市再生特別措置法により都市再生の拠点として「都市再生緊急整備地域」が選定され[2]、さらに2011年(平成23年)7月25日には都市再生特別措置法が改正(平成23年法律第24号)となり、前述の地域の中から国際競争力を強化する上で特に重要な地域として「特定都市再生緊急整備地域」が選定された[3]。 これらの地域のうち、既存の規制の一部を適用除外とし自由度の高い計画の制定(高度利用)を可能とした区域として、各市区町村の都市計画により都市再生特別地区が定められている。 地域選定による特別措置等都市再生緊急整備地域に選定された地域では、以下の措置を受けることができる[1][4]。
また、特定都市再生緊急整備地域に選定された地域では上述の措置に加えて、以下の追加措置を受けることができる[1][4]。
選定地域一覧都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令により、2023年(令和5年)9月1日時点で以下の52地域が都市再生緊急整備地域に指定されている。このうち、特定都市再生緊急整備地域に指定されているのは15地域である[6]。※以下の一覧のうち、太文字表記(特定)は特定都市再生緊急整備地域 北海道・東北地方
関東地方
中部地方静岡県
近畿地方
中国・四国地方
九州地方・沖縄
候補地域指定されていたが解除されたもの
脚注注釈
出典
関連項目外部リンク
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