財務省設置法(ざいむしょうせっちほう)は、財務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定めた日本の法律。法令番号は平成11年法律第95号。所管官庁は、財務省である。
財務省を設置する根拠となる法律である。その長は財務大臣と定められている(第2条第2項)。
第3条には「健全な財政の確保を図ること」を任務とする規定があるが、これに対して、国債による財政出動を主張する積極財政論者から批判されることがある。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。