ボイラー技士
ボイラー技士(ボイラーぎし)とは、労働安全衛生法に基づく日本の国家資格(労働安全衛生法による免許証)の一つで、各級のボイラー技士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。空調・温水ボイラーの操作、点検を業務とする。二級技士で全てのボイラー取扱いができるが、作業主任者は、各級の技士が必要になり労働基準監督署に各種申請を届ける必要がある。 その他に、ボイラー整備士とボイラー溶接士がある。 概要労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。 そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)は「ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第3号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年労働省令第32号)により特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。なお、労働安全衛生法施行令第20条第5号で定められた小規模ボイラーの取扱いについては、ボイラー技士のほかボイラー取扱技能講習を修了した者についても取扱いが認められている(労働安全衛生施行規則別表第三)。 ボイラー技士は病院、学校、工場、ビル、機関車、銭湯、地域熱供給などの様々な場所で、資格の必要なボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。近年、ボイラー技士資格の必要の無いボイラー及び多様な熱源設備が普及してきている。そのため多くの現場や企業では、ボイラー技士の資格を事実上、知識や技能を証明する検定試験的な捉え方をする場合が多くなっている。熱源を用いる現場においては、法的に資格が不要な設備であっても、免許所持者を求める傾向は根強いものがある。 例えば病院などの施設では消毒のため高温の蒸気を発生させて滅菌する場合などボイラーから燃焼蒸気を送り込む必要があるため、 運転調整などするのがボイラー技士の職務となる。建物全体の暖房や温水などの他、ボイラーから電力供給をしている場合も2級技士の取扱者が必要となる。また船舶においては、海技士(機関)などがその職務を担っている。 なお、正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。 区分級の区分にかかわらず、全てのボイラーを取り扱うことができる。ただし、取扱者を統括する立場の作業主任者に選任されるには、次の区分に応じた級の免許が必要となる(ボイラー技士の資格について書かれている書籍や雑誌等の中には、級によって取り扱える範囲や区分が異なるような記載がなされているものもあるがそれは間違い)。
注)ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項による伝熱面積の合計とは、
他資格の受験資格等との関係職業訓練指導員 (ボイラー科) 特級ボイラー技士は指導員免許試験の受験資格及び学科の一部と実技の科目免除、一級ボイラー技士は同試験の受験資格(科目免除無し)。 社会保険労務士 特級ボイラー技士試験合格者は受験資格。 第一種圧力容器取扱作業主任者 ボイラー技士は選任資格。 建築物環境衛生管理技術者 特級ボイラー技士は免許取得後1年以上、一級ボイラー技士は同4年以上の特定建築物での実務経験により、登録講習会の受講資格。 免許交付要件各級における免許交付要件免許を受けることができる者は、試験合格のほかに実務経験(または、ボイラー及び圧力容器安全規則に規定する学歴、実地修習等)が必要になっている。
ボイラー実技講習ボイラー取扱いの実地修習・実務経験を有しない者等が二級ボイラー技士免許の交付を受ける場合に、その前提として必要となる法定講習。都道府県労働局長登録講習機関が定期的に開催している。日程は3日間。ボイラー取扱技能講習とは異なり、この講習を受けただけでは小規模ボイラーや小型ボイラーを扱うことはできない。あくまでも二級ボイラー技士免許の交付要件を満たすための講習である。ボイラー実技講習は二級ボイラー技士免許の交付においてボイラー取扱いの実地修習・実務経験を有しない者等を対象とするもので、2012年(平成24年)3月31日までは受験資格要件の一つとして定められていたものであるが、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は免許交付要件の一つに改められている[1]。 登録講習機関
北海道労働局は2団体、青森労働局は4団体、山梨労働局及び奈良労働局はなし、その他の都府県労働局はそれぞれ1団体のみ登録。うち日本ボイラ協会福島支部は福島労働局長及び岩手労働局長の、京滋支部(京都府)は京都労働局長及び滋賀労働局長の、同岡山支部は岡山労働局長及び鳥取労働局長の、同広島支部は広島労働局長及び島根労働局長の、同福岡支部は福岡・佐賀・長崎各労働局長の登録を受け、それぞれ2 - 3の府県で講習を実施している。 講習科目
免許試験
受験資格
試験科目
近年の試験実施状況
脚注
関連項目
外部リンクInformation related to ボイラー技士 |