技能士
技能士(ぎのうし)英: Technician(テクニシャン)とは、技能検定に合格した者に与えられる国家資格[1]である。技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、合格せず名乗った場合は法律で罰せられる。 技能士は、職業能力開発促進法第50条に規定されている。労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施すること(都道府県方式)が多いが、一部の職種では厚生労働大臣が指定している民間の指定試験機関により実施される(指定試験機関方式)。 等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種がある。また、外国人研修制度や技能実習制度の外国人技能実習生に対しては、「随時試験」として、基礎級、随時3級及び随時2級の区分がある。職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もある。 技能士(ただし、民間の指定試験機関が実施する職種を除く)には、厚生労働大臣から級に応じて合格証書の交付と「技能士章」(旭日章の中央に“技”の一文字入りバッジ 特級:文字部分白抜きの金色、1級:全体が金色、2級:全体が銀色、3級:全体が銅色)が交付される[2]。 恩恵1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができる[3]。2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除される。 また、建設業については建設業法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者、解体業については解体工事業に係る登録等に関する省令第7条1項のホの技術管理者になることができる。ただし、技能士の資格と同じ名前の建設業に該当しない場合もあるので、建設業の業種と該当する技能士を確認のこと。 各法令に基づき、技能士に付与される資格がある。技能士によって受験資格が得られたり、一部免除が得られる資格[2]もあったり、国土交通省が発注する官庁営繕工事で指定する職種には一級技能士現場常駐制度[4]を設けて技能士の社会的地位を高めるようにしている。1級技能検定合格者や単一等級技能検定合格者は技能グランプリへの参加資格が得られる。 技能士一覧2024年8月現在、以下の132職種がある[5]。 都道府県職業能力開発協会により実施される職種(111職種)建設関係(32職種)
金属加工関係(19職種)一般機械器具関係(11職種)電気・精密機械器具関係(9職種)食料品関係(7職種)衣服・繊維製品関係(8職種)木材・木製品・紙加工品関係(6職種)プラスチック製品関係(2職種)貴金属・装身具関係(2職種)印刷製本関係(3職種)その他(12職種)指定試験機関により実施される職種(21職種)廃止された職種技能検定を実施する職種については、企業、業界団体等のニーズを踏まえて定期的に見直しが行われており、ある職種の技能を有する人材に対する需要が減少し、今後ともその需要の増加が見込めなかったり、業界団体等の協力が得られないような職種については、職種の廃止や他職種への統合が行われている[6]。
脚注
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