栄養士
栄養士(えいようし、英: dietitian, nutritionist)は、栄養士法(昭和22年法律第245号)に定められ、「栄養の指導に従事することを業とする」国家資格。都道府県知事から交付される[1]。 概要「栄養の指導に従事することを業とする」者で、厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設または管理栄養士養成施設において、2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けた者を指し、栄養士法によって定められた国家資格である。 栄養士の免許を有する者、または管理栄養士養成施設(四年制大学、四年制専門学校)の卒業生でなければ、管理栄養士を取得するための管理栄養士国家試験を受験することができない。 また、栄養士の免許を有する者でなければ、栄養教諭免許(専修、1種、2種)を得ることができない。したがって、栄養士免許が取得できない教育学部では、栄養教諭免許(専修、1種、2種)を取得することはできない。 栄養士資格必修科目として多くの実験や実習の授業が設定されており、昼間の時間帯に行われる学外実習も設定されているという理由から、栄養士養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部だけである。栄養士資格は調理師のように国家試験は実施されていない。栄養士資格を取得するには、必ず栄養士資格必修科目50単位を全て修得して栄養士養成施設を卒業しなければならない。独学が不可能なので、社会人が栄養士資格を新たに取得するには、転職するか、または最低でも短大・専門学校の2年間を貯金で暮らすなどして、栄養士養成施設に昼間通学できる環境を整える必要がある。 栄養士養成施設は女子大学や女子短大が多く、栄養士の資格を有する男性は少ない状態となっている。かつては女子学生が多い共学の短大などに入学して、卒業後に四年制大学に編入する例が多かった。現在の新設大学(女子短大から四年制大学への移行を含む)では共学の大学が多い。栄養士ではなく管理栄養士の養成施設は共学校も比較的多く存在するが、それでも大部分が女子大学・女子短大であり、共学校の学生もほぼ女性である。 栄養士資格必修科目50単位ここに示した科目名は1つの例である。栄養士養成施設や管理栄養士養成施設により、科目名が若干異なる場合がある。
科目の改正栄養士法の改正にともない、2002(平成14)年4月以降の入学生から、栄養士資格必修科目の一部が変更となった。
栄養士法以前の栄養士栄養士法成立以前は、栄養学の創始者である佐伯矩の「栄養学校」、陸軍の糧友会が設立した食糧学校、香川綾の女子栄養学園で栄養について学んだ者に与えられていた[2]。 脚注出典
関連項目外部リンク
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